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帰化許可申請

帰化とは

帰化(Naturalization)とは、外国人が日本の国籍を得て、日本人になることです。
日本人になるということは、日本国のパスポートを持つことになり、再入国許可の手続きや外国人登録証明書も不要となります。 また、日本国民としての権利義務が発生しますでの、選挙権なども得ることになります。

◆元の国籍は無くなりますので、故郷に帰る際には、外国人として入国することになり
ます。

◆ 帰化の申請手続きは、本国からの書類集めや、複数の官公庁への書類請求、数々の添付書類の作成等、多くの時間と労力がかかります。
自分1人で申請しようとして、法務局に何度行ってもその都度不備を指摘されるなど、なかなか申請にこぎつけないケースも多くあります。
当事務所では、帰化申請の許可の可能性の判断から、添付書類の準備、法務局への同行、許可までを、親身に丁寧にサポートしています。

帰化は、国籍が変わるという点で、他の許可とは異なります。
帰化のメリット、デメリットの把握、家族の理解も必要ですので、帰化をお考えの方は、まずは、専門家に相談することをお薦めします。
帰化を迷っている方も、帰化申請を早く進めたい方も、まずはご相談ください。

普通帰化の要件

普通帰化には以下の要件があります。それぞれにあたるかどうかについては、さらに具体的な事実の検討が必要です。

住所要件(国籍法5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。

能力要件(国籍法5条1項2号)
20歳以上であって、本国上でも能力者であること。

素行要件(国籍法5条1項3号)
素行が善良であること。きちんと税金を納めているか、前科がないかなどが考慮されます。

生計要件(国籍法5条1項4号)
自己、または配偶者その他、生計を一にする親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

国籍要件(国籍法5条1項5号)
現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。

憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)
日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、 また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。

簡易帰化の要件

日本人と一定の身分関係がある人の場合、普通帰化の要件が一部緩和された「簡易帰化」を申し立てることができる場合があります。

国籍法第6条

①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
③引き続き10年以上日本に居所を有する者

上記のいずれかに該当する場合、普通帰化における住所要件を有していなくても、帰化の申請ができる場合があります。

国籍法第7条

①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、現に日本に住所を有するもの
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有するもの

上記のいずれかに該当する場合、普通帰化における住所要件及び能力要件が緩和され、帰化の申請ができる場合があります。

国籍法第8条

①日本国民の子(養子を除)で、日本に住所を有するもの
②日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
③日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの
④日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

上記のいずれかに該当する場合、普通帰化における住所要件、能力要件及び生計条件が緩和され、帰化の申請ができる場合があります。

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