在留資格変更申請
日本に在留中の外国人が、現在の「在留資格」の活動から、別の「在留資格」の活動を行おうとする場合や、結婚等によって身分や地位が変わる場合に、在留資格変更許可(Application for Change of Status of Residence)の申請をすることが必要です。
変更許可が必要な例
□ 日本への留学生が日本企業へ就職する場合
□ 日本で働いてる方が日本人と結婚する場合
□ 日本人と結婚していた方が離婚して、引き続き日本にいたい場合
□ 技術者が通訳になるなど、仕事内容が大幅に変わる場合
□ 日本で働いている方が、独立して会社の経営者となる場合 など
◆就労の場合は最終学歴や就職先の業務内容や状況等、身分関係の場合は在留状況や収入状況等、個々の事情によって判断されますので、希望する在留資格に変更できないケースもあります。
◆在留資格変更の許可を受ける前に、新しい在留資格に該当する活動を始めた場合、それが収益を伴う活動であると、資格外活動等の違反を問われることがありますので、必ず変更許可を受けてから新しい活動を行うようご注意ください。
当事務所では、コンサルティング(問題点、許可の見通しのご提案)から書類作成、申請代行にいたるまで、サポートさせていただいております。
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